コリント人への第一の手紙 7:3-5
コリント人への第一の手紙 7:3-5 Colloquial Japanese (1955) (JA1955)
夫は妻にその分を果し、妻も同様に夫にその分を果すべきである。 妻は自分のからだを自由にすることはできない。それができるのは夫である。夫も同様に自分のからだを自由にすることはできない。それができるのは妻である。 互に拒んではいけない。ただし、合意の上で祈に専心するために、しばらく相別れ、それからまた一緒になることは、さしつかえない。そうでないと、自制力のないのに乗じて、サタンがあなたがたを誘惑するかも知れない。
コリント人への第一の手紙 7:3-5 リビングバイブル (JCB)
夫は妻に、妻が当然受けるものを、すべて与えなければなりません。妻もまた、夫に同様の義務を負っています。 結婚した女性は、もはや自分の体を自分の思いのままにする権利はありません。妻の体に対する権利は、夫にもあるからです。同様に夫も、もはや自分の体を自分だけでどうこうすることはできません。妻も、夫の体に対する権利を持っているからです。 ですから、互いにこの権利を拒んではなりません。ただ一つの例外があります。ひたすら祈りに専心するため、二人が合意の上で、一定の期間、夫婦生活から離れる場合です。そのあと、二人はまたいっしょになるべきです。それは、自制力の弱さにつけ込むサタンの誘惑を避けるためです。