父は子のゆえに殺さるべきではない。子は父のゆえに殺さるべきではない。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである。
父親が子どもの罪で死刑になることはなく、子どもも父親の罪で死刑になることはありません。人が死刑になるのは自分の罪のためです。
父は子のゆえに死に定められず、子は父のゆえに死に定められない。人は、それぞれ自分の罪のゆえに死に定められる。
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