出エジプト記 22:16-31

出エジプト記 22:16-31 Colloquial Japanese (1955) (JA1955)

もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。 もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。 魔法使の女は、これを生かしておいてはならない。 すべて獣を犯す者は、必ず殺されなければならない。 主のほか、他の神々に犠牲をささげる者は、断ち滅ぼされなければならない。 あなたは寄留の他国人を苦しめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国で、寄留の他国人であったからである。 あなたがたはすべて寡婦、または孤児を悩ましてはならない。 もしあなたが彼らを悩まして、彼らがわたしにむかって叫ぶならば、わたしは必ずその叫びを聞くであろう。 そしてわたしの怒りは燃えたち、つるぎをもってあなたがたを殺すであろう。あなたがたの妻は寡婦となり、あなたがたの子供たちは孤児となるであろう。 あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、これに対して金貸しのようになってはならない。これから利子を取ってはならない。 もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。 これは彼の身をおおう、ただ一つの物、彼の膚のための着物だからである。彼は何を着て寝ることができよう。彼がわたしにむかって叫ぶならば、わたしはこれに聞くであろう。わたしはあわれみ深いからである。 あなたは神をののしってはならない。また民の司をのろってはならない。 あなたの豊かな穀物と、あふれる酒とをささげるに、ためらってはならない。あなたのういごを、わたしにささげなければならない。 あなたはまた、あなたの牛と羊をも同様にしなければならない。七日の間その母と共に置いて、八日目にそれをわたしに、ささげなければならない。 あなたがたは、わたしに対して聖なる民とならなければならない。あなたがたは、野で裂き殺されたものの肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。

出エジプト記 22:16-31 リビングバイブル (JCB)

だれとも婚約していない女性を誘惑し、彼女と関係を結んだ者は、しきたりどおりの結納金を支払って彼女を妻にしなければならない。 しかし、父親が結婚に反対の場合は慰謝料を払う。 女の呪術師は死刑に処せられる。 動物と性的関係を持つ者はすべて死刑に処せられる。 唯一の主以外の神々にいけにえをささげる者は死刑に処せられる。 在留異国人を苦しめてはならない。自分たち自身がエジプトで外国人だったことを忘れてはならない。 未亡人や孤児につらく当たってはならない。 少しでもそんなことがあれば、彼らはわたしに助けを求めるだろうし、わたしは必ず彼らを助ける。 わたしの怒りは燃え上がり、剣であなたがたを殺す。あなたがたの妻が未亡人に、子が孤児になる。 困っている仲間のヘブル人(イスラエル人)に金を貸す場合、利息を取る普通の取り引きをしてはならない。 服を借金のかたに取ったら、夕方には返さなければならない。 おそらくそれが、彼の体を暖める唯一の物だからである。着る物もなくて、どうして眠ることができるだろう。もし返さなければ、彼はわたしに助けを求めるだろう。わたしは願いを聞き、彼を助ける。わたしは情け深いからである。 神を冒瀆してはならない。国の指導者をのろってはならない。 収穫物やぶどう酒のささげ物、また長男を買い戻す金をささげるのに、遅れてはならない。 牛と羊の初子は七日間、母親のそばに置き、八日目にささげなさい。 あなたがた自身が聖なるもの、わたしの特別な民だから、野獣に殺された動物の肉を食べてはならない。死体はそのままにして、犬に食べさせなさい。

出エジプト記 22:16-31 Japanese: 聖書 口語訳 (口語訳)

もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。 もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。 魔法使の女は、これを生かしておいてはならない。 すべて獣を犯す者は、必ず殺されなければならない。 主のほか、他の神々に犠牲をささげる者は、断ち滅ぼされなければならない。 あなたは寄留の他国人を苦しめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国で、寄留の他国人であったからである。 あなたがたはすべて寡婦、または孤児を悩ましてはならない。 もしあなたが彼らを悩まして、彼らがわたしにむかって叫ぶならば、わたしは必ずその叫びを聞くであろう。 そしてわたしの怒りは燃えたち、つるぎをもってあなたがたを殺すであろう。あなたがたの妻は寡婦となり、あなたがたの子供たちは孤児となるであろう。 あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、これに対して金貸しのようになってはならない。これから利子を取ってはならない。 もし隣人の上着を質に取るならば、日の入るまでにそれを返さなければならない。 これは彼の身をおおう、ただ一つの物、彼の膚のための着物だからである。彼は何を着て寝ることができよう。彼がわたしにむかって叫ぶならば、わたしはこれに聞くであろう。わたしはあわれみ深いからである。 あなたは神をののしってはならない。また民の司をのろってはならない。 あなたの豊かな穀物と、あふれる酒とをささげるに、ためらってはならない。 あなたのういごを、わたしにささげなければならない。 あなたはまた、あなたの牛と羊をも同様にしなければならない。七日の間その母と共に置いて、八日目にそれをわたしに、ささげなければならない。 あなたがたは、わたしに対して聖なる民とならなければならない。あなたがたは、野で裂き殺されたものの肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。