レビ記 4:1-23
レビ記 4:1-23 Colloquial Japanese (1955) (JA1955)
主はまたモーセに言われた、 「イスラエルの人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。 すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。 その子牛を会見の幕屋の入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。 油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、 そして祭司は指をその血に浸して、聖所の垂幕の前で主の前にその血を七たび注がなければならない。 祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、それを塗らなければならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。 またその罪祭の子牛から、すべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。 これを取るには酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければならない。 その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、 すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。 もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、 その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、 会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。 そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、 祭司は指をその血に浸し、垂幕の前で主の前に七たび注がなければならない。 またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。 またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。 すなわち祭司は罪祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなければならない。こうして、祭司が彼らのためにあがないをするならば、彼らはゆるされるであろう。 そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。 またつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、 もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、
レビ記 4:1-23 リビングバイブル (JCB)
主はさらに、次のような指示をモーセに与えました。 「人々に言いなさい。過ってわたしの戒めを破った場合の規定はこうである。 大祭司が過って罪を犯し、人々に悪影響を及ぼした場合、罪の赦しのためのいけにえとして傷のない若い雄牛をささげなければならない。 幕屋の入口に引いて来てその雄牛の頭に手を置き、主の前でほふる。 大祭司は血を持って幕屋に入り、 指を浸し、奥の至聖所へ通じる道をふさぐ垂れ幕の前に、七回振りかける。 次に、幕屋の中の主の前にある香の祭壇の角に血を塗る。残った血は、幕屋の入口にある焼き尽くすいけにえ用の祭壇の土台に注ぎかける。 内臓を覆う脂肪、二つの腎臓とその上を覆う腰の脂肪、胆のうを祭壇で焼く。主への和解のいけにえとしてささげる雄牛や雌牛の場合と同じである。 皮、肉、頭、足、内臓、腸など残りの部分は、野営地の外のきよい場所である祭壇の灰捨て場で焼く。 イスラエルの民全体が過って罪を犯し、してはならないことをした場合は、全国民が有罪となる。 罪に気づきしだい、罪の赦しのためのいけにえとして、若い雄牛を天幕の入口に引いて来なさい。 指導者たちが代表して、主の前でその雄牛の頭に手を置いてほふる。 大祭司は血を幕屋の中へ持って行き、 指を浸し、主の前で垂れ幕の前に七回振りかける。 次に、天幕の中にある香の祭壇の角に血を塗る。残りの血は、天幕の入口にある焼き尽くすいけにえ用の祭壇の土台に注ぎかける。 いけにえの脂肪はすべて取り除き、祭壇で焼く。 罪の赦しのためのいけにえの雄牛のときと同じようにする。こうして、祭司は民全体の罪を償う。これで初めて、全国民が赦される。 最後に祭司は、いけにえの死体を野営地の外へ運び出し、個人の罪のためのいけにえと同じように焼く。 指導者のだれかが過って罪を犯し、主の戒めに背いた場合は、 罪に気づきしだい、傷のない雄やぎをいけにえとして引いて来なさい。
レビ記 4:1-23 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 (新共同訳)
主はモーセに仰せになった。 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。 これは過って主の戒めに違反し、禁じられていることをしてそれを一つでも破ったときの規定である。 油注がれた祭司が罪を犯したために、責めが民に及んだ場合には、自分の犯した罪のために、贖罪の献げ物として無傷の若い雄牛を主にささげる。 まず牛を臨在の幕屋の入り口に引いて行き、主の御前に立ち、その頭に手を置き、主の御前で牛を屠る。 油注がれた祭司は牛の血を取って臨在の幕屋に携えて入り、 指を血に浸して、聖なる垂れ幕の前で主の御前に七度血を振りまく。 次に、血を臨在の幕屋の中にある香をたく祭壇の四隅の角に塗る。残りの血は、全部臨在の幕屋の入り口にある焼き尽くす献げ物の祭壇の基に流す。 その後、献げ物とする牛から脂肪を全部切り取る。内臓を覆っている脂肪、内臓に付着するすべての脂肪、 二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、および腎臓と共に切り取った肝臓の尾状葉を、 和解の献げ物の牛の場合と同じようにして切り取って、焼き尽くす献げ物の祭壇で燃やして煙にする。 雄牛の皮、肉、頭、四肢、内臓、胃の中身は、 ことごとく宿営の外の清い場所である焼却場に運び出し、燃える薪の上で焼き捨てる。これは焼却場で焼き捨てられねばならない。 イスラエルの共同体全体が過ちを犯した場合、そのことが会衆の目にあらわにならなくても、禁じられている主の戒めを一つでも破って責めを負い、 その違反の罪に気づいたときは、会衆は若い雄牛を贖罪の献げ物としてささげ、それを臨在の幕屋の前に引いて行く。 共同体の長老たちは主の御前に立って牛の頭に手を置き、主の御前でその牛を屠る。 油注がれた祭司は牛の血を取って、臨在の幕屋に携えて入り、 指を血に浸し、垂れ幕の前で主の御前に七度血を振りまく。 次に、血を臨在の幕屋の中の主の御前にある祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部、臨在の幕屋の入り口にある焼き尽くす献げ物の祭壇の基に流す。 脂肪はすべて切り取って、祭壇で燃やして煙にする。 方法は祭司の贖罪の献げ物の雄牛の場合と同じである。祭司がこうして罪を贖う儀式を行うと、彼らの罪は赦される。 雄牛の残骸は宿営の外に運び出して、さきの祭司の雄牛の場合と同じ仕方で焼却する。これが会衆の贖罪の献げ物である。 共同体の代表者が罪を犯し、過って、禁じられている主なる神の戒めを一つでも破って責めを負い、 犯した罪に気づいたときは、献げ物として無傷の雄山羊を引いて行き、
レビ記 4:1-23 Japanese: 聖書 口語訳 (口語訳)
主はまたモーセに言われた、 「イスラエルの人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。 すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。 その子牛を会見の幕屋の入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。 油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、 そして祭司は指をその血に浸して、聖所の垂幕の前で主の前にその血を七たび注がなければならない。 祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、それを塗らなければならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。 またその罪祭の子牛から、すべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。 これを取るには酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければならない。 その子牛の皮とそのすべての肉、およびその頭と足と内臓と汚物など、 すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。 もしイスラエルの全会衆があやまちを犯し、そのことが会衆の目に隠れていても、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、 その犯した罪が現れた時、会衆は雄の子牛を罪祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋の前に連れてきて、 会衆の長老たちは、主の前でその子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。 そして、油注がれた祭司は、その子牛の血を会見の幕屋に携え入り、 祭司は指をその血に浸し、垂幕の前で主の前に七たび注がなければならない。 またその血を取って、会見の幕屋の中の主の前にある祭壇の角に、それを塗らなければならない。その血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。 またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。 すなわち祭司は罪祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなければならない。こうして、祭司が彼らのためにあがないをするならば、彼らはゆるされるであろう。 そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。 またつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、 もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、