レビ記 5:1-10
レビ記 5:1-10 Colloquial Japanese (1955) (JA1955)
もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。 また、もし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。 また、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。 また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。 もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、 その犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。 もし小羊に手のとどかない時は、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭にしなければならない。 すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪祭のものを先にささげなければならない。すなわち、その頭を首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。 そしてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは罪祭である。 また第二のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯した罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
レビ記 5:1-10 リビングバイブル (JCB)
ある犯罪について何かの事実を知っていながら、証言を拒否すれば、その人は罪に定められる。 野生でも家畜でも、食用にすることを禁じられている動物や昆虫の死体など、礼拝規則で汚れているとみなされるものにさわったら、気づかずにした場合でもその人は汚れ、責めを負う。 何であれ人体から生じる汚れにさわったら、たとえその時は気づかなくても、あとで気づいたときに責めを負う。 良いことでも悪いことでも、軽々しく誓いを立て、あとで愚かなことをしたと気づいたときには、責めを負う。 以上のどの場合も、罪を告白し、 償いとして、雌の羊かやぎを罪の赦しのためのいけにえとしてささげなさい。祭司はその人の罪の償いをしなさい。 貧しくて羊をささげる余裕がない場合は、山鳩か家鳩のひなを二羽ささげなさい。一羽を罪の赦しのためのいけにえに、もう一羽を焼き尽くすいけにえとする。 祭司は、初めに手渡されたほうを、罪の赦しのためのいけにえとし、その首をひねって殺す。ただし、切り落としてはならない。 次に、その血を祭壇の側面に振りかけ、残りは土台に絞り出す。これが罪の赦しのためのいけにえである。 祭司はもう一羽も、定められたとおりに、焼き尽くすいけにえとしなさい。こうして、祭司はその人が犯した罪の償いをし、その者は赦される。
レビ記 5:1-10 Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳 (新共同訳)
だれかが罪を犯すなら、すなわち、見たり、聞いたりした事実を証言しうるのに、呪いの声を聞きながらも、なおそれを告げずにいる者は、罰を負う。 汚れた野獣、家畜、爬虫類の死骸など汚れたものに気づかずに触れるならば、その人は汚れ、責めを負う。 いかなる種類の汚れであれ、人体から生じる汚れに気づかずに触れるならば、それを知るようになったとき、責めを負う。 悪いことについてであれ、善いことについてであれ、どのような事柄についてであっても、軽はずみな誓いが立てられるようなことに関して、軽はずみな誓いを立てたならば、それを知るようになったとき、責めを負う。以上のいずれかに関して、 責めを負うときには、彼はその罪を犯したことを告白し、 犯した罪の代償として、群れのうちから雌羊または雌山羊を取り、贖罪の献げ物として主にささげる。祭司は彼のためにその犯した罪を贖う儀式を行う。 貧しくて羊や山羊に手が届かない場合、犯した罪の代償として二羽の山鳩または二羽の家鳩、すなわち一羽を贖罪の献げ物として、もう一羽を焼き尽くす献げ物として、主にささげる。 彼がそれを祭司のもとに携えて行くと、祭司は初めに贖罪の献げ物の鳩を祭壇にささげる。まずその首をひねり、胴から離さずにおく。 次に、贖罪の献げ物の血を祭壇の側面に振りまき、残りの血を祭壇の基に絞り出す。これが贖罪の献げ物である。 次いで、もう一羽の鳩を焼き尽くす献げ物として規定に従ってささげる。祭司が、こうしてその人のために犯した罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。
レビ記 5:1-10 Japanese: 聖書 口語訳 (口語訳)
もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、罪を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。 また、もし人が汚れた野獣の死体、汚れた家畜の死体、汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。 また、もし彼が人の汚れに触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。 また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。 もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、 その犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。 もし小羊に手のとどかない時は、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭にしなければならない。 すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪祭のものを先にささげなければならない。すなわち、その頭を首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。 そしてその罪祭の血を祭壇の側面に注ぎ、残りの血は祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは罪祭である。 また第二のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯した罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。